介護業務における医療行為のルール

介護士の仕事は、主に高齢者の排泄や入浴の介助といった身体介護と、現場の清掃といった生活援助です。
また、介護の仕事には、利用者の目薬差しなど医療に関連する行為が含まれます。

さらに入居型の施設の場合、利用者に対する24時間体制の見守りが必要なため、不測の事態に備えてAEDの使用法を含め心肺蘇生方法などの医療スキルを身につけておく必要も出てきます。
ただし、医療従事者だけに認められる医療行為に関しては、原則として介護士が関わることが禁じられています。

例えば、点滴や摘便などは医療行為であり、介護士が施すことはできません。
しかし、医療従事者が常駐しない介護現場では、時に必要に迫られ、医療行為に準ずる介護サービスを行うケースもあり得るものです。
中でも、浣腸や口腔ケアなどは、場合によって医療行為に該当することがあるものの、介護士が利用者に施すことが認められています。

そして、介護福祉士実務者研修を修了すれば、喀痰吸引の技術を学ぶことができます。
高齢者は呼吸器系が弱く、痰が喉にからんで窒息する事故が後を絶ちません。
もし医療従事者が常駐していない施設で働く場合は、こうした事態に備えるために介護福祉士実務者研修を取得しておいた方が良いといえるでしょう。

それから、咀嚼に問題があって自力で食物を呑み込めない利用者等には、経管栄養の措置が採られます。
喀痰吸引も経管栄養も医療行為であり、通常は医療従事者しか行えません。
しかし、専門的なスキルを学べる研修を受けた介護士なら、このような医療行為を施すことが許されています。
特に、介護医療院など疾病を抱えた利用者が入居している介護施設では、こうしたスキルが求められるでしょう。